特別受益と寄与分

特別受益の持戻しによる相続分の修正

 法定相続分は、被相続人や相続人の個別的事情を考慮せずに抽象的な公平性の観点から決定されるものですが、一部の相続人が被相続人から多額の金銭等を授与されていた場合や遺贈を受けていた場合に、そのような事情を考慮せずに法定相続分通りに相続分を決定すると、相続人間で不公平な結果が生じてしまいます。
 そこで、共同相続人の一部の者が、被相続人から遺贈や贈与を受けていた場合に、その贈与や遺贈を相続分の前渡しとみて、相続分の決定過程に反映して実質的に公平な相続分を決定する必要があります。このような仕組みを特別受益の持戻しといいます(民法903条)。

・特別受益の範囲
 持ち戻し計算の対象となる特別受益は、遺贈と一定範囲の生前贈与からなります。遺贈は全て特別受益となりますが、生前贈与については、婚姻や養子縁組のための贈与、あるいは生計の資本としての贈与に限られます(民法903条1項)。生計の資本としての贈与とは、営業資金や住宅購入資金の贈与、高等教育の学資などがこれに当たります。

・特別受益者の範囲
 特別受益者の範囲は、共同相続人のうちで、被相続人からの特別受益の認められる相続人です。

・特別受益の持ち戻し計算
 被相続人が死亡した時に現存する相続財産に特別受益の額を加えて相続財産とみなし(「みなし相続財産」)、これを基礎とした法定相続分や指定相続分から特別受益の額を控除して特別受益を考慮した具体的相続分を算定します。

〈具体例〉
被相続人Aが2,000万円の財産を残して死亡した。Aの相続人は、妻B、子C及び子Dである。Aは生前子Cに営業資金として400万円を、子Dに婚姻時に600万円を贈与していた。

1.みなし相続財産
 2,000万円(実際の相続財産額) + 400万円(子Cの特別受益額) 
 + 600万円(子Dの特別受益額) 
 = 3,000万円

2.一応の相続分
(1)妻Bについて
 3,000万円 × 2分の1(配偶者の法定相続分) 
 = 1,500万円
(2)子Cと子Dについて
 3,000万円 × 2分の1(子の法定相続分) × 2分の1(同順位相続人の一人当たりの分)
 = 750万円

3.具体的相続分
(1)特別受益のない妻Bは1,500万円
(2)特別受益者である子Cについて
 750万円 - 400万円(子Cの特別受益額)
 = 350万円
(3)特別受益者である子Dについて
 750万円 - 600万円(子Dの特別受益額)
 = 150万円

 このようにして、現実の相続財産2,000万円が、妻Bに1,500万円、子Cに350万円、子Dに150万円というように公平に分配されることとなります。

特別受益の持戻し免除の意思表示

 被相続人は、意思表示によって特別受益の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。生前贈与や遺贈をその者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するものです。
 なお、持戻し免除が他の相続人の遺留分を侵害する場合において、学説の通説は、遺留分を侵害する持戻し免除の意思表示は無効ではないが、遺留分減殺請求の対象となると考えています(新版注釈民法(27)〔初版〕241頁)。
 ▸遺留分減殺請求について詳しくはこちら

夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置の新設

 これまで、夫婦間における居住用不動産の贈与は、生計の資本としての贈与として特別受益に当たり、被相続人の持戻し免除の意思表示の存在が認められない場合、持戻し計算の対象とされていました。
 しかし、平成30年の法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与については、持戻し免除の意思表示があったものと推定され、原則として特別受益の持戻しの対象とされないことになりました(民法903条4項)。
 この制度は、令和元年7月1日の施行日以後にされた贈与について適用されます。相続開始が施行日以後であっても、施行日より前にされた贈与については適用されませんので注意する必要があります。

寄与分による相続分の修正

 共同相続人の一部の者が、被相続人の財産の維持又は増加に特に貢献した場合に(特別の寄与)、そのような貢献をしていない相続人との公平を図るために、特別の寄与を相続分を算定する中で考慮する制度を、寄与分の制度といいます(民法904条の2)。

・寄与分権者
 寄与分を受ける資格を持つ寄与分権者は、相続人に限定されています。

※ なお、平成30年の法改正により、相続人以外の親族について特別の寄与が認められる場合、特別の寄与の相当額の金銭の支払いを相続人に請求することができるという制度が新設されました。
 ▸詳しくはこちら

・寄与行為
 「特別の寄与」によって被相続人の財産の維持・増加が認められるときに寄与分が認められます(民法904条の2第1項)。「特別の寄与」というためには、被相続人と相続人との間の身分関係から通常期待される程度を超えた貢献でなければなりません。
 例えば、被相続人の妻については、通常の家事労働では「特別の寄与」とは認められません。通常の家事労働のほかに小売業や農業に従事するなど、妻としての通常の働きの他に特別の働きをした場合に「特別の寄与」があると認められます。

 その他に以下のようなものが「特別の寄与」があると認められる例となります。
イ)被相続人に対し、財産等の給付をして相続財産を増加させたり、被相続人の債務を弁済するなどして相続財産の維持に貢献したこと
ロ)被相続人の療養看護を自ら行ったことで、医療費や看護費用等の支出を免れ、相続財産の維持に貢献したこと
ハ)被相続人の生活費を賄い、被相続人の支出を減少させたことにより、相続財産の維持に貢献したこと

・寄与分による具体的相続分の計算
 被相続人が死亡した時に現存する相続財産から寄与分の額を控除して相続財産とみなし(「みなし相続財産」)、これを基礎とした法定相続分又は指定相続分に寄与分の額を加算して具体的相続分を算定します。

〈具体例〉
 被相続人Aが2,000万円の財産を残して死亡した。Aの相続人は妻B、子C及び子Dである。妻Bは、長年Aが営む農業に従事してきた(寄与分額300万円)。また、子CはAの500万円の債務を代わりに弁済した(寄与分額500万円)。

1.みなし相続分
 2,000万円(実際の相続財産額) - 300万円(妻Bの寄与分額)
 ― 500万円(子Cの寄与分額)
 = 1,200万円

2.一応の相続分
 (1)妻Bについて
 1,200万円 × 2分の1(配偶者の法定相続分) 
 = 600万円
 (2)子C及び子Dについて
 1,200万円 × 2分の1(子の法定相続分) × 2分の1(同順位相続人の一人当たり分)
 = 300万円

3.具体的相続分
 (1)寄与分の認められる妻Bについて
 600万円 + 300万円(妻Bの寄与分額)
 = 900万円
 (2)寄与分の認められる子Cについて
 300万円 + 500万円(子Cの寄与分額)
 = 800万円
 (3)寄与分のない子Dについて
 300万円

 このようにして、現実の相続財産2,000万円が妻Bに900万円、子Cに800万円、子Dに300万円というように公平に分配されることになります。

・寄与分の算定
 寄与分は、原則として共同相続人間の協議により定めるべきこととされています。共同相続人間で合意ができないときは、家庭裁判所に寄与分を定める審判の申立てをすることになります。

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