遺留分

遺留分権利者と遺留分の割合

 遺留分を有する者(遺留分権利者)は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く、配偶者、子及び直系尊属です。
 遺留分の額の計算は以下のようになります(民法1042条)。

①.相続人が直系尊属のみの場合
 まず、相続直系尊属のみの場合、被相続人の財産の3分の1が相続人全体の遺留分額(「総体的遺留分額」)で、相続人が複数いる場合これをさらに個々の相続人の法定相続分に応じて配分した額が、個々の相続人の遺留分額(「個別的遺留分額」)となります。

②.①以外の場合
 上記①以外の場合は、被相続人の財産の2分の1が総体的遺留分額となり、相続人が複数の場合これをさらに個々の相続人の法定相続分の割合に応じて配分した額が個別的遺留分額となります。

遺留分減殺請求権

 遺留分減殺請求権とは、遺留分権利者が生前贈与や遺贈により自己の遺留分が侵害された場合に、生前贈与や遺贈を受けた者に対し自己の遺留分を確保するための請求をする権利のことをいいます。

 この遺留分減殺請求権に関しては平成30年の法改正により制度の内容に大幅な変更がありました。この制度の施行は令和元年7月1日からで、施行日後に開始した相続について適用があります。

〈法改正前の制度〉
 改正前の法律上は、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使することにより、遺留分を侵害した分だけ生前贈与や遺贈の効力の一部又は全部を消滅させ、生前贈与等の対象となった権利の一部を取得するというものでした。
 ところが、このような制度ですと、次のような問題が生じることがありました。不動産の遺贈があった場合において遺留分減殺請求権を行使し、遺贈の効力の一部が消滅した場合、当該不動産については遺贈を受けた者と遺留分減殺請求権を行使した者の共同所有となります。そうすると当該不動産を単独で処分できないなどかえって法律関係が複雑となってしまうという問題がありました。

〈法改正後の制度〉
 上記のような問題を解消するため、法改正により、遺留分権利者は遺留分減殺請求権の行使の効果として、遺留分を侵害する遺贈等を受けた者に対して遺留分を侵害している額に相当する金銭の支払請求のみができるようになりました(民法1046条)。

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