遺言執行者

遺言執行者の権限

1、遺言執行者に関する規定
 遺言執行者の地位・権限については、従前法律の規定が不明確であったため権限の内容に関して紛争が生じていました。このような紛争を防止し、円滑な遺言の執行を促進するため、平成30年の法改正によりその法的地位や権限が法律上明確化されました(令和元年7月1日施行)。

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続人の代理人として(民法1015条)、相続財産の管理や、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者の権限行使は代理人によるものとして、相続人に対し直接の効力を有します(民法1012条1項、1015条)。
 相続人が、遺言執行者がありながら勝手に遺産を処分し、その他遺言の執行を妨害すると、その行為は無効となります(民法1013条)。

3、遺言執行者の権限
①遺言執行者がある場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行います(民法1012条2項)。
②特定の財産を相続させる旨の遺言がある場合には、その遺言の執行のため、遺言執行者は不動産の相続登記や登録のために必要な行為をする権限や、預貯金の払戻しや解約をする権限を有します(民法1014条1項、2項)。
③遺言執行者は自己の責任で遺言の執行を代行させる者を選任することができます(民法1016条)。

遺贈義務者の責任に関する見直し

 遺贈義務者が遺贈の目的である物(又は権利)に関して負う責任について、平成30年法改正により見直しがありました(令和元年7月1日施行)。

 従前は、遺贈義務者は、複数ある同種の物の中から選び出した一部を目的として贈与すべき遺贈について、その選び出して引き渡した物に瑕疵があった場合、新しい瑕疵のない物を改めて引渡し、あるいは瑕疵によって生じた損害を賠償すべき責任(担保責任)を負っていました。
 ここにいう「瑕疵」には、物理的な欠陥等の物理的瑕疵の他、贈与の目的物が他人の所有物であったという法律上の瑕疵などを含みます。

 法改正により、遺贈義務者は原則として、遺贈の目的物をそれが特定した時点(通常は相続開始時。複数ある同種の物の中から選び出した一部を贈与すべき場合には、その選び出した時点)の状態のまま引き渡せばよいとされました(民法998条本文)。つまり、遺贈の目的物が特定した時点において目的物に瑕疵があっても、その瑕疵が存在するままの状態で引渡しさえすればよく、上述のような担保責任を負いません。
 ただし、遺言者が遺言に遺贈義務者の責任についてこれと異なる意思を表示したときはその遺言の定めに従った責任を負います(民法998条但書)。

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