配偶者の居住権の保護
配偶者の居住権を保護するための制度の新設
平成30年の法改正により、被相続人の生存配偶者の今後の生活を保障するための方策として、配偶者の居住権を保護するための制度が新設されました。
被相続人の配偶者の居住権を保護するための方策としては、配偶者居住権の制度と配偶者短期居住権の制度という制度趣旨が少し異なる2種類のものがあります。
これらの制度は、令和2年4月1日からの施行となります。
配偶者居住権
これまでは、被相続人の配偶者が従前住んでいた被相続人所有の居住用不動産を遺産分割や遺贈で取得しても、不動産の評価額が高額となることが多いため、それだけで法定相続分が一杯になってしまい、今後の生活の原資になりうる預貯金等の他の相続財産を相続することができなくなるといった問題がありました。
このような問題に対処するために、新たに配偶者居住権の制度が新設されました。これは、配偶者に被相続人が所有していた居住用不動産を長期間無償で使用収益する権限を与えることにより、遺産分割等において居住用不動産の所有権を取得するよりも低額で居住権を確保することを可能にするための制度です(民法1028条~1036条)。
1.配偶者居住権の成立要件
①配偶者が相続の開始時(被相続人の死亡時)に被相続人所有の建物(「居住建物」)に居住していたこと。
居住用建物を被相続人が所有していた場合にのみ配偶者居住権は成立するもので、被相続人が第三者から借りて配偶者とともに住んでいた第三者所有の建物には配偶者居住権は成立しません。
②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと。
配偶者居住権を配偶者が取得することについて遺産分割手続の中で共同相続人間で合意されなくとも、配偶者は配偶者居住権の取得を希望する申出を家庭裁判所に行い、家庭裁判所がこれを認めると配偶者は配偶者居住権を取得することができます。
2.配偶者居住権の内容
(1)配偶者は、無償で居住建物を使用及び収益することができます。
(2)配偶者居住権の存続期間は原則として終身の間で、遺産分割や遺言で存続期間を定めることもできます。
(3)配偶者居住権は譲渡することができません。
(4)居住建物の所有者には、配偶者に対し、配偶者居住権が設定されている旨の登記を備えさせる義務があります。
通常の建物の賃貸借契約では賃貸人には、賃借人からの賃借権の登記の要求に応じる義務がないのと比較すると、配偶者居住権は配偶者により手厚い保護を与えているといえます。
(5)配偶者は通常の必要費を負担しなければなりません。
通常の必要費とは、建物の維持・保存に通常必要となる修繕費などです。
配偶者短期居住権
配偶者居住権が配偶者の遺産分割後等の相続後の長期的に継続する生活の安定を保護しようとする制度であるのに対し、配偶者短期居住権は相続開始から遺産分割前の短期間従前の生活の安定を図ろうとする制度であるといえます(民法1037条~1041条)。
1.配偶者短期居住権の成立要件
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたことです。
2.配偶者短期居住権の内容
(1)配偶者は無償で居住建物を使用する権利を有します。収益権はありません。
(2)存続期間については、①遺産分割がされる場合は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日、又は相続開始から6ヵ月が経過した日のいずれか遅い方の日まであり、②①以外の場合においては、居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした時から6ヵ月が経過した日までとなります。
(3)配偶者は通常の必要費を負担しなければなりません。