相続人の意思表示
単純承認、限定承認、相続放棄
相続に関する意思表示としては、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類のものがります。これらの意思表示は、熟慮期間(民法915条1項。自己に対する相続が開始したことを知った時から3か月)の経過前にする必要があり、これらの意思表示をせずに熟慮期間が経過した場合、単純承認したものとみなされます。ただし、熟慮期間は原則として3か月ですが、熟慮期間の経過前であれば家庭裁判所に対し期間の伸張の申立てをすることができます(民法915条1項ただし書)。
①単純承認
被相続人の権利義務の全てを無条件に承継することの承認を意味します。
②限定承認
相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ借金とのマイナスの財産を負担するという条件付きの承認を指します。なお限定承認をの意思表示は、共同相続人が複数ある場合には、その全員で共同して行う必要があります。
③相続放棄
被相続人の権利義務を一切承継しないとの意思表示を指します。相続放棄により、相続人としての地位を失います。
法定単純承認
相続放棄や限定承認を検討される方や既にこれらの意思表示をした方は、一定の行為をした場合に法律上単純承認をしたものとみなされることがあり(法定単純承認)、注意する必要があります。
法定単純承認の原因となる事情には、以下の3つのものがあります(民法921条)。
①相続財産の一部ないし全部の「処分」
ここにいう相続財産の「処分」には、売買や贈与等の法律行為による処分に加え、相続財産の毀損・滅失等の事実上の処分をも含まれます。自己のための相続が開始したことを知った相続人がした処分についてのみ法定単純承認となり、これを知らないで相続財産を処分しても法定単純承認とはなりません。
ただし、相続財産の管理及び短期賃貸借は認められ、ここにいう「処分」には当たりません。
②限定承認や相続放棄の意思表示をしないまま熟慮期間が経過したこと
相続人が、自己へのための相続が開始したことを知ったときから3か月の熟慮期間(民法915条1項)の間に、単純承認や限定承認、相続放棄をしなかった場合、単純承認をしたものとみなされます。ただし、熟慮期間は原則として3か月ですが、熟慮期間の経過前であれば家庭裁判所に対し期間の伸張の申立てをすることができます(民法915条1項ただし書)。
相続人は、熟慮期間が経過する前に相続財産についてプラスの財産とマイナスの財産の調査を済ませ、どのような意思表示をするか決定する必要があります。
③限定承認、相続放棄後の背信行為
限定承認、相続放棄後に以下の行為をした場合に単純承認をしたとみなされます。これらの行為は、相続財産を負債の引き当てにする選択である限定承認や相続放棄に違背する行為であるため、制裁として単純承認としたものとみなされます。
ア.「隠匿」
被相続人の債権者(相続債権者)の利益を害する意思をもって、相続財産を容易に他人に認識しえないようにすることです。
イ.「私(ひそか)に消費する」
「私(ひそか)に消費する」とは、相続債権者を害することを知って、相続相続財産を勝手に消費することを指します。「私(ひそか)に」と規定されていますが、隠れてしたか公然としたかは問題となりません。
ウ.「財産目録への不記載」
財産目録への不記載は、限定承認をした場合にのみ問題となるとされています(大判昭和15・1・13民集19・1、新版注釈民法〔初版〕p490)。本来相続財産に属することを知っているだけでなく、相続財産の存在を隠匿する意思があってはじめて法定単純承認となります。すなわち相続財産が他にあることを知らずに目録への記載が漏れてしまっただけでは法定単純承認とはなりません。